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静岡地方裁判所 昭和60年(行ウ)18号 判決 1989年7月20日

静岡県榛原郡相良町中西四〇六番地

原告

ニュージャパンヨット株式会社

右代表者代表取締役

瓜生昭一

右訴訟代理人弁護士

浅野正久

同県島田市扇町二-二

被告

島田税務署長 小林武夫

右指定代理人

野﨑守

石黒邦夫

永田英男

加茂川清

武内信道

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が昭和五八年七月一一日付で原告の別表一記載の各課税期間の物品税についてした同表の更正処分欄記載の各更正処分のうち同表の申告欄記載の各課税標準額を超える部分及び同表の賦課決定処分欄記載の各過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告はヨットの製造販売を業としているが、別表一の課税期間欄記載の各課税期間に原告の製造場から移出したヨットの物品税について、被告に対し同表申告欄記載のとおりの課税標準額及び納付すべき税額を納税申告した。

2  被告は昭和五八年七月一一日付で右物品税について同表更正処分欄記載のとおりの各更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び同表賦課決定処分欄記載のとおりの各過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定」という。)をし、同月一二日その旨原告に通知した。

3  原告は被告に対し昭和五八年九月九日付で本件更正処分及び本件賦課決定について異議を申し立てたが、被告は同年一二月八日付で右異議申立てを棄却する旨の決定をし、右決定謄本は同月一二日原告に送付された。

4  原告は国税不服審判所長に対し昭和五九年一月一〇日付で本件更正処分及び本件賦課決定について審査請求をしたが、国税不服審判所長は昭和六〇年八月五日付で審査請求を棄却する旨の裁決をし、右裁決書謄本は同月一三日原告に送達された。

5  しかし、被告がした本件更正処分のうち、各納税申告に係る課税標準額を超える部分はいずれも課税物品の範囲を過大に認定したことによるものであるから違法であり、したがって本件更正処分を前提としてされた本件賦課決定も違法であるので、本件更正処分及び本件賦課決定の取消しを求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因1ないし4項は認める。

三  被告の主張

1  本件更正処分の根拠

(一) 原告は別表二のⅡの1ないし7の型式、順号欄記載のヨット(以下「本件ヨット」という。)を製造し、同表月区分欄記載の各年月に同表移出欄記載の者に、同表取引価額欄記載の金額で売り渡し、本件ヨットを原告の製造場からそれぞれ移出した。

(二) 原告はヨットを製造販売するに当たり、艇体に艤装する部品又は付属品について、ヨットの各型式ごとに標準となる標準艤装艇(以下「標準艇」という。)を設定し、それ以外に艤装する部品又は付属品(以下「オプション品」という。)は顧客の注文により艤装することとしていた。

(三) 本件ヨットには別表二のⅡの1ないし20の内訳欄記載のオプション品(以下「本件オプション品」という。)がそれぞれ艤装されていた。本件オプション品の性能、機能、用途、性状等は別表三の性能、機能、用途、性状等欄に記載されたとおりであり、本件オプション品の取付け等の場所、方法は同表装備等の内容欄の取付け等の場所欄、取付け等の方法欄記載のとおりである。

(四) 物品税法三条二項に定める製造とは、材料又は原料に物理的若しくは化学的な変化を与え、若しくは操作を加え、新たな課税物品を造り出す行為をいい、その材料又は原料の新旧、また素材であると製品であるとを問わないのであるから、オプション品がヨット本体に結合されてその一部となるかもしくはこれに従属し通常一体として使用されるものであり、かつ、一体として取引されるのが通例と認められる場合には、オプション品をヨットに装備する行為もヨット製造行為に該当する。

(五) 本件オプション品の装備等の内容は別表三の装備等の内容欄記載のとおりであり、前記(四)の要件を充足している。

(六) したがって、本件ヨットの物品税の課税対象価額は別表二のⅡの1ないし7の課税対象価額の標準艇欄に掲げる標準艇の価額と別表二のⅡの1ないし20の内訳欄記載の本件オプション品の価額との合計金額であり、原告は同表内訳欄中の値引欄記載の金額を値引いているから、これを差し引くと本件オプション品の合計金額は同表課税対象価額欄のその他欄記載の金額となる(右金額は別表二のⅡの1ないし7の課税対象価額欄中のその他欄記載の金額と同一である。)。

そこで、本件ヨットの物品税の課税対象価額は別表二のⅡの1ないし7の課税対象価額欄の計欄記載の金額となる。

(七) ところで、本件ヨットの物品税の課税標準額は昭和三八年五月一日国税庁告示第八号において国税庁長官が定める金額すなわち本件ヨットの課税対象価額に三〇パーセントを乗じて得られた金額と本件ヨットに課されるべき物品税額に相当する金額との合計額を販売価額から控除した金額となる。

そうすると、本件ヨットの物品税の課税標準額は

の算式により得られることになり、その額は別表二のⅡの1ないし7の課税標準額欄記載の金額となる(なお、本件ヨットに課されるべき物品税の税率は別表二のⅡの7の備考欄に記載のとおりであり、国税通則法一一八条一項により一〇〇〇円未満の端数は切り捨てた。)。

(八) したがって、原告の本件課税各月分ごとの課税標準額の合計金額は別表二のⅠの1、2の課税標準額欄記載の金額となり、被告の本件更正処分による原告の課税標準額と同額であるから、本件更正処分はいずれも適法である。

2  本件賦課決定の根拠

原告は本件課税各月分の物品税の申告を過少に行っていたので、国税通則法六五条一項に基づき、本件更正処分により納付すべき物品税額である別表二のⅡの1ないし7の税額欄記載の税額(同表課税標準額欄記載の金額に同表Ⅱの7の備考欄記載の物品税率を乗じて得られた金額。但し、同法一一九条一項により一〇〇円未満の端数を切り捨てた。)と、別表一記載の申告欄中の納付すべき税額欄記載の税額との差額(但し、同表一一八条三項により一〇〇〇円未満の端数を切り捨てた。)に、一〇〇分の五を乗じて計算した別表一の過少申告加算税額欄記載の金額(但し、同法一一九条四項により一〇〇円未満の端数を切り捨てた。)を過少申告加算税として賦課した賦課決定は適法である。

四  被告の主張に対する認否

1  被告の主張1項の(一)、(二)、(三)は認める。

同1項の(四)は争う。

同1項の(五)のうち、本件オプション品の装備等の内容が別表三の装備等の内容欄記載のとおりであることは認める。

同1項の(六)のうち、本件ヨットの標準艇の価額が別表二のⅡの1ないし7の課税対象価額欄中の標準艇欄記載のとおりであること、本件オプション品の価額が別表二のⅡの1ないし20の内訳欄記載のとおりであること、原告が同欄中の値引欄記載の金額を値引いていること、本体オプションの合計金額が同表及び別表二のⅡの1の課税対象価額欄のその他欄記載の金額であることは認め、本件ヨットの物品税の課税対象価額が標準艇の価額と本件オプション品の価額との合計金額であるとする点及び本件ヨットの物品税の課税対象価額が別表二のⅡの1ないし7の課税対象価額欄中の計欄記載の金額であるとする点は争う。

同1項の(七)、(八)は争う。

2  同2項は争う。

五  被告の主張に対する原告の反論

1  課税要件の不明確性

ヨット本体に結合されてその一部となるか、若しくはヨット本体に従属し、通常ヨット本体と一体として使用されるものであり、かつ、ヨット本体と一体として取引されるのが通例であるという被告主張の課税要件は不明確であり、これによるとヨットの使用上便利な物品はほとんどすべて課税対象に含まれる可能性があって、右課税要件は税務官庁を拘束するに足りる有効な基準とはなりえない。

2  課税要件の解釈の違法

物品税法別表課税物品表の適用に関する通則(以下「通則」という。)二によれば、課税物品本体以外の他の物品が課税物品と一体のものとみなされ、当該他の物品の価額が課税対象価額に算入されるための要件としては、当該他の物品が課税物品本体と混合又は結合されることを要する。そして、右の「結合」とは、両者を破損しないで分離することが不可能又は著しく困難であるか、著しく多額の費用を要するほどに当該他の物品がその独立性を失い、課税物品本体の構成部分になったものと認められる程度に達した場合か、当該他の物品が課税物品本体を本来の使用目的に従って使用するのに必要不可欠な場合をいうが、本件オプション品はこれらいずれの場合にも該当しない。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1ないし4項の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで本件更正処分の適法性について判断する。

1  原告が本件ヨットを製造し、別表二のⅡの1ないし7の月区分欄記載の各年月に、同表移出先欄記載の者に、同表取引価額欄記載の金額で売り渡して原告の製造場からそれぞれ移出したこと、原告がヨットを製造販売するに当たり、艇体に艤装する部品又は付属品についてヨットの各型式ごとに標準となる標準艇を設定し、それ以外の部品又は付属品についてはオプション品として顧客の注文により艤装することとしていたこと及び本件ヨットには別表二のⅡの1ないし20の内訳欄記載のオプション品がそれぞれ艤装されていたことは当事者間に争いない。

2  物品税の対象となるのは、物品税法課税物品表の類別欄及び品目欄に掲げられた物品であるところ、ヨットに関しては同表第二種の物品の番号欄八の類別欄で品目欄の1、6、7に記載されている。

ヨットの意義及び範囲について物品税法に明文の定義規定はないが、課税物品表はヨットとその艇体とを別個に掲げ、ヨットが艇体のみを指称するものでないことを明らかにしており、通則二は課税物品表に掲げる物品には、同法又は同法に基づく政令に別段の定めがあるものを除き、これに他の物品を混合し、又は結合した物品を含むものとし、この場合において、その物品については、これに性状、機能、用途その他についての重要な特性を与える物品のみから成るものとみなし、重要な特性を与えない物品が結合された場合にもその物品の価額が課税標準価額に含まれることを明らかにしている。

物品税法三条二項に定める製造とは、材料又は原料に物理的若しくは化学的な変化を与え、若しくは操作を加え、新たな課税物品を造り出す行為をいい、その材料又は原料の新旧、また素材であると製品であるとを問わない。

そして、ヨットは通常ヨット本体に航行上の必要、便宜等から多種多様な部品及び付属品が艤装され、そのうえで使用され、かつ、取引されるものであるから、課税の対象としてのヨットの範囲はヨット本体に限られず、たとえ部品又は付属品でもそれがヨット本体に結合されて、通常ヨット本体と一体として使用され、かつ、ヨット本体と一体として取引されるのを通例とする場合及びヨットの部品又は付属品がヨット本体に結合される場合でなくとも、それがヨット本体に従属し、通常ヨット本体と一体として使用され、かつ、ヨット本体と一体として取引されるのを通例とする場合は、かかるヨットの全体が課税物品たるヨットに該当するものと解すべきである。

原告は、通則二を根拠として反論2のとおり主張するが、通則二は結合又は混合の意義を定めた規定ではなく、結合の意義を原告主張のように解する根拠とはならないし、当該部品又は付属品が課税対象になるか否かは直接には課税物品表のヨットの解釈の問題であるから、通則二を根拠とする原告の右主張は採用できない。

3  本件オプション品の性能、機能、用途、性状等は別表三の性能、機能、用途、性状等欄に記載のとおりであり、取付け等の場所、方法は同表装備等の内容欄の取付け等の場所欄及び取付け等の方法欄記載のとおりであることは当事者間に争いがない。

右事実のほか、被写体について争いのない甲第五号証、原告代表者尋問の結果により成立を認めうる甲第六号証、同尋問結果によれば、次のとおり認められる。

ハル特別色、ボトムペイント(差額)、船名はいずれもヨット本体に艤装されることによってヨット本体の構成部分となる。

コンパス、スピードメーター、ログメーター、バックスティアジャスター、ライフライン、メインハリヤードウインチ、フオアデッキ作業灯、シートステトッパー、ジプシートゥインチ、エクステンションテイラー、ウインデックス、フオールデイングプロペラ、アイスボックス、マリントイレ、ビルヂポンプ、エンジン(変更)、マストヘッド航海灯、風速計、風向クロス計、測深機、コックピットベンチチーク張り、洗面台、コンセント、ボルトメーター、物入れ追加、スタンチョック、バラ打ち、アイ、クリート、シンク(変更)、棚(変更)、魚群探知機、セルフテーリング、クローズホールドインジケーター、無線アンテナ、室内灯(追加)、レーシングキール、ベンチレーター (増設)、マスト(特注)、スターンパルピット、スピン用ウインチ、エアコンディショナー、各種計器、起倒式マスト受金具、マスト倒立用ウインチ、コックピットトーレール、カーテンレール、配線、カセットラジオ、ステレオ、ダイネッテイ又は特注サロンテーブル、プレーニングボード、ステアリングホイール、アンカーウインドラス、ゼノアトラック(追加)、チェーンプレート(追加)、クッキングストーブ、デッキスカッパーはいずれもヨット本体にボルト止又はビス止されることによりヨット本体に結合し、通常ヨット本体と一体として使用され、かつ、一体として取引されるのを通例とする。

メインセール、ジブセールはヨット本体から取外し可能であるが、ヨット本体に従属し、通常ヨット本体と一体として使用され、かつ、一体として取引されるのを通例とし、ジブリーフ装置はメインセールを穴開け加工したものであるから、やはりヨット本体に従属し、通常ヨット本体と一体として使用され、かつ、一体として取引されるのを通例とする。

チャートテーブル、ギャレーベルト、キャビン用カーテン、オートヘルム、ウインドベーンはいずれもヨット本体又はヨット本体にビス止された物品に装着装備が施してあり、それに装着されているため取外し可能であるが、ヨット本体又はそれに結合した物品に施された装着装備に対応するものとしてヨット本体に従属し、通常ヨット本体と一体として使用され、かつ、一体として取引されるのを通例とする。

アンカー、アンカーチェーン、アンカーロープ、系船索は停留時のためにヨットに備え付けられ、鉛代は船を安定させるための重量物であるバラストに追加して備え付けられるものであるから、ヨット本体に従属し、通常ヨット本体と一体して使用され、かつ、一体として取引されるのを通例とする。

バッテリー(変更)、バースクッションはヨット本体に結合するものではないが、ヨットには通常電気の供給を要するエンジン、オプション品が多数備え付けられているから、バッテリーをヨットに装備することはヨットの使用に必要不可欠であり、バッテリーはヨット本体に従属し、通常ヨット本体と一体として使用され、かつ、一体として取引されるのを通例とする。また、本件ヨットはセーリングクルーザーであって、比較的長期間の航海のためのヨットであり、したがって船内に居住設備が設けられるものであるところ、パースクッションはこれを船内のベッドやベンチに敷くことによって船内おける居住性を高めるものであるから、ヨット本体に従属し、通常ヨット本体と一体として使用され、かつ、一体として取引されるのを通例とする。

以上認定のとおり、本件オプション品はいずれもヨット本体に結合又は従属し、通常ヨット本体と一体として使用され、かつ、一体として取引されるのを通例とするから、課税対象となるということがてきる。なお、前記各証拠によれば、各種計器、カセットラジオ、ステレオはヨット本体に結合し、通常ヨット本体と一体として使用され、かつ、一体として取引されるのを通例とすると認められるから、それらの取付費用は課税対象となる。

原告代表者尋問の結果によれば、同一の部品又は付属品がヨットの型式により標準艇に艤装されたり、オプション品にとどまることが認められるところ、原告が主観的に定める標準艇の範囲によって課税対象となる範囲が影響を受けるものではないから、標準艤装の物品を他の物品に変更したり、また他の物品を追加した場合でも当該他の物品は課税対象となる。

なお、原告代表者尋問の結果によれば、被告は本件更正処分、本件賦課決定に先立ち本件ヨットにかかる請求書、売上帳等を調査したが、右請求書等の記載のみからではいかなるオプション品が製造場からの移出時に本件ヨットに艤装されていたか正確に判断することは困難であったため、被告は原告代表者に説明を求め、その結果本件ヨットには本件オプション品が艤装されたことを認識して本件オプション品を課税対象としたこと、しかるに別表四の1ないし5記載のオプション品については本件ヨットに艤装された事実を明確に認識できなかったため、課税対象とはしなかったこと、本件更正処分、本件賦課決定以前の各処分においても同様の調査方法により被告において明確に艤装の事実を認識しえたオプション品についてのみ課税対象としたものであることが認められ、課税対象の範囲が拡大したとは認められない。また、原告代表者尋問の結果によれば、ヨットには毎年多数の部品又は付属品が新しく作り出されることが認められるところ、課税対象となる部品又は付属品を予め列記して規定しておくことは不可能又は著しく困難であって、物品税法の規定が不明確であるということはできない。

4  以上の次第で、本件ヨットの物品税の課税対象価額はそれぞれ標準艇の価額と本件オプション品の価額との合計金額となる。

本件ヨットの標準艇の価額が別表二のⅡの1ないし7の課税対象価額欄中の標準艇欄記載のとおりであること、本件オプション品の価額が別表二のⅡの1ないし20の内訳欄記載のとおりであること、原告が、本件オプション品につき同表内訳欄中の値引き欄記載の金額を値引いていること、したがって本件オプション品の合計額が同表及び別表二のⅡのⅡないし7の課税対象価額欄中のその他欄記載のとおりとなることは当事者間に争いがない。

したがって、本件ヨットのそれぞれの物品税の課税対象価額は別表二のⅡの1ないし7の課税対象価額欄の計欄記載の金額のとおりとなる。そして、本件ヨットの物品税の課税標準額は同表課税標準欄記載のとおりである。

そうすると、原告の本件課税各月分の課税標準額の合計金額は別表一記載の被告の更正処分による原告の課税標準額といずれも同額であるから本件更正処分に違法な点は存しないといわなければならない。

三  前記二のとおり、原告は本件課税各月分の物品税の申告を過少に行っていたことは明らかであるから、被告は原告に対し、国税通則法六五条一項の規定に基づき本件賦課決定をしたものであり、したがって本件賦課決定に違法な点は存しないといわなければならない。

四  よって、本件更正処分のうち、別表一の申告欄記載の各課税標準額を超える部分及び本件賦課決定の取消しを求める原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大前和俊 裁判官 河本誠之 裁判官 足立哲)

別表1

<省略>

別表二-Ⅰ-1

ニュージャパンヨット(株)の物品税課税対象価格表(合計表)

<省略>

別表二-Ⅰ-2

ニュージャパンヨット(株)の物品税課税対象価格表(合計表)

<省略>

別表二-Ⅱ-1

ニュージャパンヨット(株)の物品税課税対象価格表(艇別内訳表)

<省略>

別表二-Ⅱ-2

ニュージャパンヨット(株)の物品税課税対象価格表(艇別内訳表)

<省略>

別表二-Ⅱ-3

ニュージャパンヨット(株)の物品税課税対象価格表(艇別内訳表)

<省略>

別表二-Ⅱ-4

ニュージャパンヨット(株)の物品税課税対象価格表(艇別内訳表)

<省略>

別表二-Ⅱ-5

ニュージャパンヨット(株)の物品税課税対象価格表(艇別内訳表)

<省略>

別表二-Ⅱ-6

ニュージャパンヨット(株)の物品税課税対象価格表(艇別内訳表)

<省略>

別表二-Ⅱ-7

ニュージャパンヨット(株)の物品税課税対象価格表(艇別内訳表)

<省略>

(備考)

「型式・順号」欄の略号は次によった。

<省略>

別表二-Ⅲ-1

課税対象価額「その他」欄 明細表(初表)

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別表二-Ⅲ-2

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-3

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

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別表二-Ⅲ-4

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-5

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-6

課税対象価額「その他」欄 明細表(初表)

<省略>

別表二-Ⅲ-7

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-8

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-9

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-10

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-11

課税対象価額「その他」欄 明細表(初表)

<省略>

別表二-Ⅲ-12

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-13

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-14

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-15

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-16

課税対象価額「その他」欄 明細表(初表)

<省略>

別表二-Ⅲ-17

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-18

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-19

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表二-Ⅲ-20

課税対象価額「その他」欄 明細表(次葉)

<省略>

別表三

本件課税対象オプション品名

<省略>

別表四

<省略>

別表五

一 セール

1 No.1ゼノア 三角形の前帆。前帆中最大面積を有し、主として軽風時に使用する。セールクロス(生地)は三・五ないし五・〇オンス(一平方フィート当り。以下単に「オンス」というときはこの意)のものを使用する。

2 No.2ゼノア 三角形の前帆。一般には毎秒八ないし一〇メートルの風速(やや強目の風)のときに使用するが、艇の大きさや、性能、風向により多少の差はある。

3 No.2ジブ 三角形の前帆。風速毎秒一〇ないし一五メートルの強風時に使用する。

4 ストームジブ 三角形の前帆。荒天用、最少面積の前帆。セールクロスは七オンス以上の厚い生地を使用する。

5 No.1ラジアルヘッドスピンネーカー

追風から横風用のセールでナイロン製のセールクロスでできている。セールクロスは〇・五ないし一・八オンスの軽いものを使用。帆の種類としてはスピンネーカーと総称されるが帆の上部がラジアルカットになっているものがこれになる。ラジアル(ラジアルカット)とは帆のつなぎ目ないし縫目が垂直方向に走っていることを意味する。これに対し水平方向に走っているものをクロス(クロスカット)という。

6 No.1トライラジアルスピンネーカー

用途、機能は5とほぼ同じ。日本では七年ほど前から一般化してきたものであり、トリラジアルスピンネーカーともいう。5との違いは、その名の示すとおり帆の三箇所がラジアルカットになっていることである。現在ではスピンネーカーの主流となっている。

7 No.2トライラジアルスピンネーカー

用途、機能は6と同じだが、面積は6の八五ないし九〇%になる。6に比較してクロスは厚めになり、より強風時に使用する。

8 ブルーパー 追風用のセールでスピンネーカーと併用する。クロスはスヒンネーカーと同じ。メーカーによっては「シューター」「ストリーカー」等ともいう。新しい種類のセールで日本では使われ始めて一〇年位になる。

9 No.1ライトゼノア

用途は1(No.1ゼノア)より更に弱い風のときに使用する三角形の前帆。セールクロスもより軽いものを使用する。

10 No.2ヘビーゼノア

2(No.2ゼノア)と同じであるが、セールクロスを更に厚いものを用いる。

11 セールNo. 外洋帆走協会に所属している艇が、識別のためにセールにつける番号。その他に製造番号等をセールにつけることもある。

12 セールクロス変更

標準仕様では国産クロスを使用するが、特注により海外製品を使用すること。この場合国産品との差額の支払を受けることになる。

二 セールガイド メインセールをマストに取付け、上部に引上げるとき、マストにつけられたグループという溝をメインセールの端が通るようになっているが、メインセールがこの溝に入りやすくするためのステンレス製のガイド。ボルトでマストに取付ける。

三 メインセールカバー

メインセールを使用しないときに、ブームに固縛したメインセールにかけておくキャンバス製品のカバー。細いロープまたはホックで止める。

四 アンカー 錨。一般的には鉄製。

五 アンカーロープ アンカーを船に連結するロープ。細菌では合成繊維製が多い。

六 アンカーチェーン 錨とロープの間を連結する鉄製鎖。錨の性能を向上するもの。

七 方向探知機 海上保安庁無線標識局、航空無線局等から発信された電波の受信機。電波の発信局の方向を確認することができるためにこれにより自艇の位置目的地の位置方向を知ることができる。ヨットの場合はポータブル式がほとんどである。

八 電動時計 電池式時計。ビスで船内に固定

九 ヒール計 別名クリノメーター。水準器と同じ原理で傾斜を測量する道具。

一〇 ステイスルハリヤード

ジブセール(三角帆またはスピンネーカー)とメインセールの間に展開するセール(ステイスル)を上に引上げる動索用ステンレスワイヤーとロープを連結したもの。予備のジブハリヤードとして使用するときもある。

ちなみに、動索とはランニングリギンとも呼ばれる、主としてセールの展開、調整のための索具であり、使用するときはそれ自体が動く。これに対し静索(スタンデイングリギン)は主としてマスト等を固定するワイヤーで通常動かない。

一一 ステイスル 10参照

一二 ジブハリヤード追加

二本目のジブハリヤード。予備としても使用する。ジブセールを上に引上げるときに使用するステンレスワイヤーとロープが連結された動索。

一三 ジブハリヤード交換

三角帆を引上げる動索を標準品以外のものに変更すること。

一四 メインハリヤード メインセールを引上げる動索。他のハリヤード(動索)とほぼ同じもの。

一五 ハリヤードロープ ハリヤード用ロープ。ステンレスワイヤーが連結されていないもの。

一六 マストスピンポールトラック

スピンネーカーを展開するときに安定させるための道具。スピンネーカーの一点をスピンポールと呼ばれるアルミニウム製のパイプに取付け、スヒンポールの他方の端はマストに取付けられたトラック(溝条のレールのようなもの)に装着し、スピンポールを上下にスライドさせてスピンネーカーの展開を調整する。このマストに取付けるトラックがスピンポールトラックである。

一七 スピンポール 16参照

一八 スピンポールデッキ座

スピンポールを使用しないときにデッキ(甲板)に固定しておくための金具。ボルトでデッキに固定しておく。

一九 スピンポールソケット

スピンポールをマスト側トラックに固定するための連結部品。

二〇 スピンポールトラック変更

上下のスピンポールトラックの長さを標準より長くすること。

二一 スピンポールワイヤー

上下のスピンポールワイヤーの中央部にそれぞれロープを連結し、このロープによりスピンポールを上下に調整するもの。

二二 ヘッドフォイル ジブセール(前帆全て)をフォアステイ(マスト先端から船首に張り渡したロープ)に保持させるためのアルミニウム製金具(溝のある金具)。日本では一〇年程前から使用されるようになった。

二三 ヘッドフォイルテープ(ラフテープ)

ヘッドフォイル付の艇に使用するジブセールにはすべて前辺に四ないし五ミリメートル径のテトロンロープをつけるが、このロープをジブに装着するテープ。

二四 フォアガイリフトデット艤装

フォアガイとはスピンネーカーが風力で上に持ち上げられるのを防ぐためにスヒンポールワイヤーからロープをとり、このロープを下方に張りデッキ上のブロックを通しコックピット(操縦台)まで導いて固定しておくロープ及びその装置をいう。

リフトとは、この場合スピンポールリフトを意味し、フォアガイを連結したのと反対のスピンポールワイヤーからロープをとり、このロープを上方に張り、マストに固定しておくロープ及びその装備をいう。

つまりフォアガイ及びスピンポールリフトによりスピンポールを支持し、風向、風力に応じるこれを調整してスピンネーカーの展開をコントロールすることになる。これらの艤装を総称して「フォアガイリフトデッキ艤装」と称する場合がある。

二五 フォアガイ追加 フォアガイは通常一本で足るが、左右各一本ずつ、合計二本張る場合を言う。

二六 フェンダー 船体保護のため船側につり下げておく円筒形の物体。材質は発泡スチロールに布を巻いたものか中に空気を注入した合成樹脂等でできたエアフェンダー(空気まくらのようなものを想起されたい)形式のものが多い。機能的には漁船等が船体保護のためにぶら下げる古タイヤと同じことである。

二七 マットフェンダー 布製板状長方形のフェンダー。

二八 ウインチ 重荷重時のロープ巻取り機。

二九 ウインチハンドルケースまたはウインチハンドルホルダー

ウインチは手動でハンドルを巻上げて操作するが、使用しないときはこれを取り外してコックピット等に取付けられたケース(ホルダー)に収納しておく。そのケースである。

三〇 ウインチャー ウインチに装着して使用する自動巻取装置。通常片手でロープを持ち片手でハンドルを回すが、これによりハンドルを回すだけで済むようになる。但し、「ウインチャー」は商品名。

三一 ウインチカバー ウインチのカバー。ゴム、布製等。

三二 スピンシート ヨットでは帆走に必要なセール調整用ロープをシートという。

スピンシートはスピンネーカー用シートということになる。材質としてはテトロン、ポリプロピレン等の二重打ちが多い。

三三 スピン用品 スピンネーカーを使用するときのシート、ブロック、スナッチブロック(ワンタッチで脱着可能な滑車)、スピンポール等の総称。

三四 スピンハリヤードマスト内リード

スピンネーカー用ハリヤードをマスト上部に穴をあけてマスト内に通し、マスト下部で再びマスト外に出す工作。

三五 セール補遺 (1で遺脱したセールをまとめて記載するものである。)

1 ストームスピン スピンネーカーの一種で、荒天時に使用する、面積が小さく、生地は一・五オンス以上が多い。

2 マルチパーパススピン

多目的スピンネーカー。あらゆる風向に対応できるスピンネーカー。メーカーによって呼称は異なる。

3 ストームトライスル

荒天時にメインセールに替えて使用するセール。メインセールより小面積の三角形の帆。

三六 ジブファーラー ジブセールの巻取り装置。ジブセールをフォアステー側に巻き取ることによりジブセールの有効面積を少なくすることができる。風が強くなるとジブセールを巻き取って小さなジブセールに変えたのと同様の効果を生じさせることができる。無論風の強さによって巻取り量を変化させることができる。ファーリングジブともいう。原告ではスターリンというメーカーの製品をよく使用するので、スターンジブファーラーという場合もある。

三七 ジブリーダー ジブセール(ゼノアを含む)調整用ロープの位置を決める部品。一般的にはレールの上を滑車をすべらせ、位置を決定する。ジブスライダーともいう。このうち、ジェノアアイスライダーと呼ばれるものは、滑車の部分にプラスチック又はステンレス製の環が取り付けられている。

三八 リーフイング リーフイングとは「縮帆」の意であり、縮帆装置のことをリーフイングと呼ぶ。一枚のセールを風の強弱によって拡げたり縮めたりする装置で機能的には36に近似する。メインセールにはほとんどこの装置が付いている。

三九 フラッター メインセールのドラフト(深さ)を調整する装置。通常はレース出場艇に多く装備される。主として、強風時にセールを浅くする(メインセールの後端を後方に引っ張ることによってセールのたわみ具合を少なくする。つまり風を受けたときのふくらみを小さくして平面に近い状態にする)装置。いわば縮帆の一歩手前の帆の状態を作出する装置。これでも風が強すぎるときは縮帆等の措置を執ることになる。尚、ドラフトというのはセールが風でふくらんだときに、セールの最もふくらんだ部分又はそのふくらんだ長さをいう。従って、ドラフトが「深い」というときはそのふくらみが大きく、風をよくはらむ状態を意味し、ドラフトが「浅い」というときはその反対の状態を示す。

四〇 カニンガムホール 主としてドラフトの前後位置を決定する装置。メインセールには必ず付けるが、ジブに付けることもある。

四一 カニンガム工事 カニンガムホールをコントロールするロープを、デッキ上を通して(誘導して)コックピット(操縦席)でコントロールするようにするため、各種ブロック、グリート等をデッキに取り付ける作業ををいう。

四二 ボートフック 水面にあるロープやブイを取るための、先端にフックが付いたアルミパイプ

四三 ボートフックホルダー

ボートフックをデッキに固定するプラスチック製部品

四四 ハンドベアリングコンパス

手持用のら針盤。沿岸航法用の航海用具である。ら針盤のことをコンパスともいう。磁針の特性を利用して方位、進路等を測定する器具。ハンドベアリングコンパスを「ミニコンパス」という商品名で呼ぶ場合もある。

四五 シャックル リギン(索)類を連結する金具。ブロック、ワイヤー、ロープ等を結ぶものだが、アンカーとアンカーチェーンの連結にも使用する。ステンレス製が多い。

四六 スナップシャックル、フルオープンスナップシャックル

何れもピンを抜くことによりリギンを通している環が開くようになっており、その開き方により、開いたときにリギンの掛りがあるのがスナップシャックル、これが全くないのがフルオープンスナップシャックルという、これらにも用途によりバリエーションがあり、スピンシート用のものをスピンシート用フルオープンスナップシャックル、ジブハリヤード用のものをジブハリヤード用スナップシャックル等という。場合により、材質を示すためにステンスナップシャックル(ステンレス製の場合)のようにいうこともある。

四七 スナッチブロック スナップシャックル付ブロック。

四八 チャートテーブル 海図台。木製の台でここに海図をのせて航海術(ナビゲーション)を行なう。

四九 チャートランプ(ナビゲーションランプ)

海図台の上だけを照らすようになったランプ(電燈)。

四九 チャート入れ 海図収納用の箱または場所(区画)。

五〇 テンダー 一人ないし三人乗りの手こぎの小船。陸岸から係留されたヨットまでの通船。

五一 ベンチレーター 空気のみ取り入れ、水が入らない構造になった換気口ないし通風口。メーカー名を冠してタノイベンチレーター(タノイ製の場合)等と表示することもある。

五二 カウルベンチレーター

キセル型ベンチレーター。

五三 オーニング ボート、ヨット等を保護する布製カバー。

五四 スプレッダーカバー

マストを支持するステンレスワイヤーに角度を付けるためにワイヤー間等にさし渡すアルミニウム製の棒をスプレッダーというが、その先端とワイヤーの接続部分がむき出しのままだとセールが当って破損する虞があるので、その部分を被うための合成ゴム製カバー。

五五 ステーカバー ステーとは支線の意味であり、スタンデイングリギン(静索)ともいう(10を参照)。ここではマスト支持用のステンレスワイヤーを意味するが、これらが露出しているとセールを痛める危険があるので、これを被うための合成ゴムや塩化ビニール製のパイプ(裸の銅線をビニール被線の銅線にするようなものである)のこと。

五六 コックピットカバー(コックピットオーニング)

コックピット専用の保護用布製カバー。

五七 ターンバックルカバー

スタンデイングリギン(静索)の張力を調整する器具。建築等にも使用される。ヨットではステンレス製が多い。

五八 トランサムラダー トランサム(船尾板)に取り付けるラダー(はしご)。船上と水中の間の上り下りのためのもの。外国映画等でダイバーがよくキャビンクルーザーの船尾に取付けられたはしごを使って船上に上がって来るシーンがあるが、あのはしごのことである。

五九 ブームトッピングリフト

ブームとは、マスト下部に取り付けられた後方に延びる棒状の部分で、ここにメインセール下端が固定される。このブームの後端からマスト先端にかけて張られたロープ又は細いワイヤーで、ブーム後端をつり上げるためのものをいう。

六〇 ブームバングコックピットリード

ブームはメインセールに風を受けると上に持ち上がるので、これを引き下げるためブーム下方に張られたロープをブームバングという。このロープをブロックを使ってコックピットまで導いて、コックピットでブームバングをコントロールできるようにするための、ブームバングとブロックとを組み合わせたもの。短くブームハングリードと呼ぶ場合もある。

六一 船尾マスト受ポール

小型クルーザーで置場所の都合で川等に係留する場合があるが、川上に上るとき橋の下等を通るのにマストを後方に倒さなければならなくなる。このようにマストを倒したときマストを支えるため船尾に取り付けられたアルミニウム製の柱。

六二 マスト起部起倒式改造

マストを61のように後方へ倒せるようにするため、マスト下部にヒンジを取り付けること。

六三 マスト起倒用ロープ

マストを倒す際、マストの倒れる方向の反対方向に向ってマストに張られたロープ。マストを支えながら倒すためのロープ。

六四 フォグホーン 霧中用ラッパ。視界の悪いときに他船に自船の存在を知らせるため吹鳴するラッパ。吹鳴式と圧縮空気式がある。尚、信号を送るときに使用することもある。

六五 スタンデイングブロック

デッキ面に対して垂直に立つように下部にスプリングが取り付けられたブロック。

六六 シープボックス変更

シープボックスとは内部に滑車をすえ付けた箱である。マストから出たハリヤードをこれに通してコックピットに導く。滑車が二連のもの、三連のもの等ある。標準仕様のシープボックスを改造、変更することをシープボックス変更という。

六七 ロックハンドル ウインチハンドルには二種類あり、一つは差し込んでそのまま回すものであるが、ロックハンドルは差し込むと抜けなくなり、抜くときにはロックを解除しなければならない。

六八 ステアリングホイール

操舵装置には二種あり、一つは舵軸に直接棒を付けたものであり、もう一つは舵軸からワイヤーを張ってギア等で操舵装置(ステアリング装置)までリードし、これに取り付けられたステアリングホイール(舵輪)を操作して操船するものである。

六九 エンジンブラケット

船外発動機をトランサム(船尾板)に取り付けるための金具。

七〇 チークブロック変更

チークブロックとはデッキ又はマストに密着して取付けられる滑車装置をいう。標準仕様品を変更する作業をチークブロック変更という。

七一 シャフト加工 プロペラ(スクリュー)シャフトの加工。プロペラをスタンダードタイプからフォールデイングプロペラに変更したときに行なう改造作業。

七二 コード加工 小型クルーザーの場合停泊燈を取はずし可能とすることが多い。そのためコードを取り付け、必要に応じバッテリーに接続して仕様することができるようにしておくこと。

七三 プロペラ加工 フォールデイングプロペラをスタンダードのシャフトに合わせる作業。

七四 プレーニングボード

強風時に艇を滑走させる目的で船尾に取り付ける艇体延長及び実効水線長を枡部品(船尾を長くする部品)。

七五 アンテナ アマチュア無線用アンテナ(空中線)

七六 無線アンテナ用ブラケット

75のアンテナの取付金具

七七 テルテル取付 セール用の風見としてセールのラフ部分に取付ける毛糸又はナイロンのテープをテルテルという。その取付。尚、セール各部の名称は上図参照。

七八 無線機用配線工事 無線機を船内に設置し、空中線(アンテナ)電源等の間の配線をする作業

七九 ステンレス水タンク

水タンクの増設又は強化プラスチック製タンクをステンレスに変更することをいう。

八〇 オプテイマスコンロ

灯油用タッキングストーブ(コンロ)。オプテイマスはメーカー名。

八一 バッテリーボックス

バッテリーを船内に固定するための強化プラスチック製の箱。

八二 アイスボックス収納箱

市販のアイスボックス(冷蔵庫)を船内に固定するための箱。

八三 スターン物入仕切り

船尾部分のロッカー内間仕切り。ベニア板で作成。

八四 方向探知機固定台 小型ポータブル方向探知機を船内に固定する台及びその取付。

八五 ラジオ、無線機用棚

海図台付近に棚を作成し、無線機等を固定すること。

八六 メインキャビンロッカー棚

メインキャビンに特注の棚を作りつけること。

八七 シャワー室カーテン

洗面所及びトイレにカーテンを取り付けること。

八八 コックピットロッカー鍵

コックピットのロッカーに取り付ける鍵

八九 さし板(コンパニオンウエイ)

コックピットからキャビンへの出入口に取り付ける差込板(差込式の戸)及びその取付作業。

九〇 NC旗 船舶用の通信用旗の一種。船舶では、数字やアルファベット等を記した旗を組み合わせて通信することになっている。本旗はNとCの組み合わせで救助依頼の意思表示を意味する。

九一 紅燈 燈火信号の一種

九二 白燈 航行に必要な燈火であるが、全長七メートル以下の船舶ではこれ一つで全ての燈火を兼ねる。

九三 停泊燈 航路の付近で停泊するときに点燈する燈火。

九四 自己点燈燈 法定安全備品の一。水中に投入すると自動的に点燈する燈火で、落水者救助のとき等に使用する。

九五 自己発煙信号 水中に投入すると自動的に煙を噴出する発煙信号。法定備品の一種で用途は94に同じ。

九六 火煙セット 空中に発射してパラシュート等でゆっくり落下させる各種火煙類のセット(法定備品)

九七 発煙信号 昼間用の煙を出す信号(法定備品)

九八 オレンジ発煙信号 オレンジ色の発煙信号(法定備品)

九九 信号紅炎 赤い炎が出る信号(法定備品)

一〇〇 火せん(パラシュートフレアー)

火薬で空中に発射され、炎を出しながらパラシュートで降下させる信号(法定備品)

一〇一 浮信号 水中で浮いて光を発する信号。落水者用。(法定備品)

一〇二 消火器 陸上用のものと同じ。

一〇三 噴射管 ディーゼルエンジンの部品

一〇四 係船索 船をつなぎ止めておくためのロープ(もやいロープともいう)

一〇五 黒色球形形象物 通信用具の一種。布製の黒球でマスト等にさげることによって他船に通信を行なう(法定備品)。

一〇六 黒色円錐形形象物 105に同じ。ただ形状が円錐形である点が異なる。

一〇七 調理用テーブル 合板製調理台

一〇八 布バケツ なお、赤色布バケツは消火用として法定備品になっている。

一〇九 馬蹄ライフブイ 馬蹄形をした救命浮環

一一〇 馬蹄ライフブイホルダー

109の止め金具

一一一 ライフラフト 救命ボート(航行区域によっては法定備品となる)

一一二 ライフラフトロッカー

111の収納場所

一一三 ライフラフトロッカー差板

112に取り付ける差板

一一四 ライフベルト 命綱

一一五 ライフブイ、浮環 救命浮環

一一六 ライフリング 救命索を投げるための浮き

一一七 ライフリングブラケット、ライフブイ金具

ライフリングを船体に固定する金具

一一八 救命胴衣、ライフジャケット

一一九 取付け工事費 船主持込品の取付工事費

以上

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